成年後見に関する手続き
成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でなく、ご自身では不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの介護のために必要なサービスや施設の入所に関する契約を結んだりすることや、遺産分割協議をしたりすることが本人の判断では難しい方の財産管理を本人の代わりに行ってくれる人を選任することを家庭裁判所に申し立てる制度です。 この制度を利用することにより、自分に不利益な契約なのによく判断が出来ず、悪徳商法に引っかかったり、知らない間に他人に多額のお金を貸したりというトラブルを未然に防ぐことができます。
家庭裁判所への申し立て
家庭裁判所の調査官による
事実の調査
精神鑑定 ※鑑定費用は5〜15万円
審 判
審判の告知と通知
法定後見開始 ※東京法務局にその旨が登記されます
任意後見制度
今現在は判断能力に不安はないが、今後自分の判断能力が十分でなくなったときに、誰にどのような方法で自分の身の回りのことや財産管理をしてもらうのか契約書(公正証書)を交わしておき、実際に判断能力が不十分になったときに、裁判所関与のもとその契約内容が実行されるものです。